指定居宅介護支援事業所 ゆうあい

介護が必要になった方がご自宅で自分らしく生活できるように、また、介護される方の介護負担が少しでも軽くなるようお手伝いします。
要介護1〜5の認定を受けられた方の心身の状況やご本人およびそのご家族の希望をお伺いして、ケアプランの作成をお手伝いします。お気軽にご相談ください。
※サービスの利用者負担は、原則として1割負担になります。


<ご紹介します>
施設サービスを希望の方
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

要支援1、2および自立の方
お住まいの地区を担当します
「地域包括支援センター」

<在宅サービス>
通所して利用する
通所介護(デイサービス)
療養通所介護
通所リハビリステーション(デイケア)
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルパー)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
特定福祉用具販売(10万円を上限)
住宅改修費支給(20万円を上限)
短期間入所する
短期入所生活介護(福祉施設)
短期入所療養介護(医療施設)
在宅に近い暮らしをする
特定施設入所者生活介護
住み慣れた地域での生活を支援
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護


居宅介護支援事業ご利用方法

1.相談
介護保険・在宅サービス等、介護に関することについてご相談をお受けします。
2.申請手続き
介護サービスを希望する方は要介護認定を受ける必要があります。手続きの代行をします。
3.訪問調査
市町村から委託を受けた調査員(ケアマネジャー)が自宅に訪問し、心身の状況を聞き取りします。
4.要介護認定
主治医意見書と認定調査の結果をもとに介護認定審査会で「要支援1、2」「要介護1〜5」の7段階に分けて認定します。
5.ケアプラン作成
「要介護1〜5」の認定を受けた方やご家族の希望を尊重して適切な介護サービスの利用計画を立てます。
※「要介護1、2」の方は地域包括支援センターをご紹介します。
6.介護サービスのご利用
サービス事業者との調整やサービスの内容が適切か経過を観察します。

営業日、利用料、お問い合わせ等

電話 019-632-7722
FAX 019-632-7723
住所 〒020-0834 盛岡市永井12-10 盛岡友愛病院内
営業日・時間
月〜金曜日  AM8:30〜PM 5:00
土曜日  AM8:30〜PM12:30
※24時間電話で連絡が取れます。
休日 日曜日、祝祭日、年末年始
利用料 居宅介護支援費は全額保険給付されます。
サービス提供地域 盛岡市(玉山区を含む)、滝沢村、矢巾町、紫波町