昨年暮れ、老人保険法が改正され、1月1日から70歳以上の方が診療窓口で支払う自己負担が変わりました。老人保険医療受給者が、昨年まで診療を受けた場合1回530円、月の上限額2,120円までの負担をいただいていました。1月1日からは医療機関ごとに月の上限額が定められ病床数200床以上、200床未満、診療所で負担が異なります。友愛病院は200床以上ですので、外来の場合は1割負担で患者さんの負担の上限額は5,000円、院外処方箋の交付を受けた患者さんは病院での負担の上限額は2,500円になります。病院の歯科も1割負担で、上限額が5,000円となります。
入院の場合も1割負担ですが、市町村民税の課税、非課税により月の上限額が異なります。課税世帯では上限額37,200円。非課税世帯では上限額24,600円、非課税世帯で老齢福祉年金受給者は15,000円。次に入院患者の食事負担も変わりました。食事負担額(入院患者すべて対象)が1日につき760円から780円になりました。
訪問看護ステーションの療養費は今までは、1日250円の負担でしたが1日600円(1カ月の上限3,000円)になります。
次に、老人保険医療に高額医療費が新設されました。同一世帯の複数の老人が入院した場合、1カ月30,000円(非課税世帯は21,000円)以上自己負担があるとき、自己負担分を世帯合算します。課税世帯の負担上限額37,200円、非課税世帯の負担上限額24,600円になります。たとえば同一世帯の70歳以上のAさんとBさんが同じ月に入院した場合、Aさんの負担額31,000円、Bさんの負担額35,000円の場合、世帯合計額が66,000円となり、世帯の負担上限額37,200円を超えた28,800円が高額医療費として支給されます。一般の場合の高額医療は、上位所得者(約、月額56万以上)と一般で異なります。上位所得者121,800円+(総額医療費−609,000円)×1%、一般は63,600円+(総額318,000円)×1%の金額を超えた分が手続をすれば払い戻しされます。たとえば上位所得者(社保本人)が1カ月100万かかったとすると121,800円+(1,000,000円−609,000円)×1%=125,710円になります。負担金200,000円−負担限度額125,710円=還付金額74,290円が払い戻しされます。高額医療費についてくわしいことは、医療社会事業科へ相談して下さい。 |