院外処方箋発行の意図するところは、病院の経営、業務改善は勿論のこと患者さんに医薬品の適正使用とQOLの向上です。
薬剤師法で、「調剤したものについては、患者ないしは看護にあたる者に薬について十分な説明をしなければならない」と義務規定があり、正しい調剤をおこなっても、それが正しく使わなければ意味がないわけです。
医療には施す側と施される側があって、一方的には医療は進まないですから、患者さん自身が自分のQOLを上げるため、薬を十分に理解することが重要です。
この義務規定は、医薬品の適正使用がいかに行われるかということの1つの法的なささえだと思います。
薬価差益がなくなる今、薬剤管理指導業務を増やしていくことが病院薬剤師の経済的基盤につながり、そして、それが正しく評価されて、ようやく病院経営に病院薬剤師が参画できていきます。 |