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10月の改正については、今年4月の改正の中で予告されていたものがほとんどですが、健康保険法等の改正の内容は10月直前に強引に決まった内容となっています。特に、高齢者の負担がかなり厳しくなった感があります。
以下改正の主なものをあげておきます。
1.健康保険法等の改正の主なポイント
@ 老人医療受給者の年齢を75歳以上に引き上げる。
A10月以降70歳になる人は、75歳になるまでは前期高齢者として取り扱われる。
B 70歳以上高齢者の自己負担割合を原則一割、一定所得以上高齢者の自己負担割合を二 割にする。
C三歳未満の乳幼児の自己負担を二割にする。
@自己負担限度額の見直し。
2.診療報酬改定のポイント
@医療安全対策等の評価
・医療安全管理体制未整備減算→一日10点減点
・褥瘡対策未実施減算→一日5点減点
A平均在院日数要件の見直し
・一般病棟入院基本料イ.25日以内が21日以内に
・一般病棟入院基本料ロ.28日以内が26日以内に
・急性期入院加算、急性期特定入院加算 20日以内→17日以内
B再診料等の算定要件病床数の解釈を変更
・これまで「許可病床数」で考えられてきた再診料と外来診療料の算定要件は、「一般病床」(平成15年8月末までは「その他病床」を含む)だけを対象とする。
C包括評価の見直し
・老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)、老人慢性疾患外来共同指導料を廃止。
D180日超長期入院に対する特定療養費制度が本格運用
・いわゆる「社会的入院」の患者については特定療養費制度の対象として、保険給付の制限を設ける。
・結核・精神病棟の一部を除いて入院が180日を超える者(別に厚生労働大臣が定める状態にある患者を除く。)が対象となる。
・入院基本料の基本点数の85% 。つまり患者負担は15%となる(段階的適用)。
・入院期間は、他の保険医療機関での入院期間も通算する。
E手術施設基準の運用の見直し
・区分1〜3の合計71グループを19グループに再編。
・術者の専門性の評価による症例数要件の緩和。
来年4月には健康保険本人が3割負担となることが既に決まっていますし、介護保険の改正も予定されております。あわただしい改正にもきちんと対応していきたいと思います
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