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介護保険法がスタートして、6年が過ぎました。
はじめから制度自体のほころびを修正しながらの走り出しとなり、短期間に慌ただしく改正を繰り返してきました。
昨年10月の改正では、施設居住費と食費の自己負担が、今年4月には、介護予防給付の開始とケアマネ標準担当件数50件から35件への削減など、要介護者の介護環境は大きく変わりました。
もちろん、介護給付の平等性や介護サービスの質の向上をねらう改善ではありますが、同時に居宅のケマネジャーが交代する、不足するという事態が起こっています。
更に、厚労省は、2011年までに療養病床を6割削減する改革案へ向け、医療療養病床の入院対象者が医療度の高い患者さんに設定されたことから、医療度の低い患者さんは、介護保険施設又は在宅への移行が誘導される形となっています。
そのような背景の中、当院を利用されている患者さんの中にも退院後の生活に不安を抱える方々が多くいらっしゃいます。
当院では、外来診療、入院診療に加えて、ご自宅においても継続して療養できるように訪問看護・訪問リハビリテーションが行なわれています。
加えて、介護が必要になった方がご自宅で自分らしく生活できるように、また、介護される方の介護負担が少しでも軽減できるようにお手伝いすることを目的に居宅介護支援事業を7月より始めます。
病院においてもご自宅においても安心した療養環境を提供できるよう関係機関との連携に努めてまいります。
私事ですが、平成11年より、療養病床のケアマネジャーとして患者さんとその家族とかかわる中で、患者さんが入院前に送っていた生活が発病によってどのような生活に変わらざるを得ないのか、その生活が患者さんや家族にとって少しでも辛いものにならないために入院中に何ができるか、何をすべきかを考えながら少しでもお役に立てるようにと勤めてまいりました。
これからは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして、自宅という介護現場の中で、利用者さんやご家族の立場で行動を起こしていきたいと考えています。今後ともご指導とご協力をお願いします。

指定居宅介護支援事業所「ゆうあい」
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